行政書士法 第1条(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
行政書士法の第1条によると、この法律は行政書士の制度を定め、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与することを目的としています。
この目的は、国民の利便に資し、国民の権利と利益を実現することにつながります。
行政書士の主な業務は、官公署提出書類・権利義務・事実証明関係書類の書類作成、許認可申請の代理、書類作成の相談などです。
これらの業務は、行政に関する手続きを円滑に進めるために欠かせないものであり、国民の権利利益を実現するために不可欠なものでもあります。
行政書士は、国家資格者としての地位を持っています。そのため、行政書士が行う業務は、他の士業によって行われる業務とは異なります。
第1条の2(独占業務)
1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2項 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない。と定められています。
例えば、弁護士は訴訟事件・非訟事件に関する書類、
弁理士は特許出願書・実用新案登録出願書・意匠登録出願書・商標登録出願書、
公認会計士は財務書類、
不動産鑑定士は不動産の鑑定評価に関する書類、
税理士は所得税・法人税・住民税・事業税等の申告書等、
司法書士は不動産登記申請書・会社設立登記申請書・供託所等、
土地家屋調査士は土地表示登記申請書・建物表示登記申請書、
社会保険労務士は労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する書類、
公証人は公正証書や定款の認証。
以上が行政書士が作成できない代表的な書類となります。
日本において、行政書士を含む士業の人口は近年増加しており、その背景には士業が担う社会的役割の重要性が高まっていることが挙げられます。
具体的には、行政書士は2013年から2022年にかけて16%程度、弁護士や公認会計士はそれ以上の30%近くも増加しました。
司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士も10~20%程度増加しており、需要が高まっていることがうかがえます。
士業は、社会において重要な役割を担っており、今後も需要が高まっていくことが期待されます。