代表的な行政書士の許認可業務はどんなものがある?

行政書士業務は大別して2つに分かれます。
許認可業務と民事法務業務

今回は許認可業務について解説します。

行政書士業務の内容は行政書士法に規定されているが、
業務の範囲が極めて広範で多岐にわたります。

行政書士の法定独占業務(cf.行政書士法第21条第二号、同法第19条第1項本文)
①官公署に提出する書類の作成
②権利義務に関する書類の作成
③事実証明に関する書類の作成

独占業務は前述の3つとなりますが、そのほかにも独占業務ではないですが、行政書士法に規定されている業務(法定非独占業務)があります。

1⃣ 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を代理すること。

2⃣ 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立て手続き(審査請求、再調査の請求、再審査請求等)について代理し、
  及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること(特定行政書士のみ)。

3⃣ 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

4⃣ 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
  なお、これらも他の法律で制限されているものを除きます。

具体的に許認可手続の業務について見ていきます。
一口に許認可と言っても、非常に多岐に渡ります。

①建設業関係業務
(建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請)

②農地関係業務
(農地法第3条許可申請(農地転用許可申請))

③運送関係業務
(一般貨物自動車運送事業経営許可申請業務・第1種利用運送登録申請)

④産業廃棄物処理関係業務
(産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処理業の許認可申請)

⑤各種営業許認可手続業務
(宅地建物取引業免許申請・貸金業登録申請・古物営業許可申請)

⑥風俗関係業務
(風俗営業許可申請・深夜における酒類提供飲食店営業届出)

⑦車両関係業務
(自動車保管場所証明申請)

⑧法人関係業務
(NPO法人設立認可申請・医療法人設立認可申請・社会福祉法人設立認可(申請・宗教法人設立認可申請))

⑨国際関係業務
(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・帰化許可申請)

⑩薬事関係業務
(化粧品製造販売業許可申請・医療機器製造販売認証申請・薬局開設許可申請)

⑪災害防止関係業務
(急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請)

⑫環境衛生関係業務
(飲食店営業許可申請・クリーニング業許可申請・診療所開設許可申請)

⑬都市計画関係業務
(開発行為許可申請)

⑭道路、河川、水路関係業務
(国有財産売払申請手続・公共用財産使用許可申請)

⑮消防、危険物関係業務
(危険物設置許可申請)

⑯森林関係業務
(林地開発行為許可申請)

⑰国土利用計画法関係業務
(確認申請)

⑱公園法関係業務
(海中公園地区内における建築行為等の制限関係手続)

⑲その他の許認可業務
(酒類販売免許申請・旅行業登録申請・貸金業登録申請・プログラム著作権登録申請・品種登録申請)

以上のように、一部分を抜粋しただけでもかなりの種類の許認可手続が存在しています。
これらの申請に用いる許認可様式は、法律に基づき、これを施行するための規則に委任されていて、規定されている。

例えば、建築業許可申請の様式は、建設業法に基づき、建設業法施行令や建設業法施行規則等の規則に委任されている。
従って、実務を行う上では、建設業法のみの知識では足りず、
施行令や施行規則、告示や通達、ガイドライン等にも注意を払う必要があります。

法律の要件の具備があって初めてその法律の効果が生じるのであるから、
許認可を得るという効果を得るためには、その要件を立証する書面の用意が非常に大切である。

各手続きに比較的共通していることがあります。各業法により多少の差異はあるものの、
許認可手続に関して、一定の法則が予想されます。

人的要件、物的要件、財産的要件の3つであります。

人的要件が満たされているか

一例を上げると
添付書類の中に、法人であれば役員全員の「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」が求められている。
これは、前者によって、「成年後見人・被保佐人」ではないこと、つまり、事理弁識能力が欠く常況でも、
事理弁識能力が著しく不十分でもないということを証明し、後者によって、禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、
貢献の登記の通知を受けていないこと、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明していくことになる。

物的要件

独立した営業所の存在が求められ、電話、机、各種事務台帳等を備え置くことを要し、居住部分や他の法人、他の個人事業主とは明確に
区分されていることが求められています。
これらを立証するための営業所の確認資料として、営業所写真、所在地付近の案内図、不動産賃貸借契約書等が求められている。

財産的要件

建設業許可申請(一般)を例に、自己資本が500万円以上あることが求められています。
それに満たない場合には、新規申請の際に預金の残高を確認できる残高証明書の提出が求められています。
これは、建設工事が発注者にとって多額の経済的出捐を伴うことを考慮し、発注者に生ずる損害を
考慮して財産的基礎が求められていることに基づく添付書類となっています。

以上行政書士の取扱う許認可業務について解説しました。
許認可業務は本当にたくさんの種類があります。
何かお仕事を始めよう、でも許可を取らないとなー
難しいな。などのお悩みは行政書士へご相談下さい。

https://tida-houmu.com/

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